特殊車両通行許可申請の流れ
特殊車両通行許可の申請をしようとすると、車両のことや道路のことなど、いろいろと必要な知識が多くて、木を見て森を見ず状態になってしまうことがあると思います。

このページでは、全体像がつかめるように手続きの流れをご説明します。

それぞれの手続きでさらに詳細を知りたい方はリンクがあるので、そこから確認できるようになっています。

申請書類を作成する

なにはともあれ、申請書類をつくらないと始まりません。

新規申請の場合なら、

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 車検証の写し
  • 車両内訳書

など、準備します。
正直にいうとここがいちばん大変で、ここさえクリアできればあとは流れに身を任せるだけです。

申請に必要な書類についてはこちらの記事でまとめていますので、必要な方はご確認ください。

申請書類を提出する

書面申請とFD申請の場合は、直接窓口に出向いて申請、
オンライン申請の場合は、24時間インターネット上で申請できます。

申請先窓口は、走行ルートを管理している道路管理者の数によってかわります。

  • 道路管理者がひとつのときは、その道路管理者に申請。
  • 道路管理者が複数のときは、いずれかの道路管理者に申請。

申請書類の提出先についてはこちらの記事で詳細を説明しています。

手数料を払う

所定の手数料を支払います。

走行ルートを管理している道路管理者がひとつのときは、手数料はかかりません。下の図でいうと、目的地2に行く場合だけ手数料がかかって、目的地1と、目的地3に行く場合は手数料はかからないってことです。

特殊車両通行許可の手数料
手数料についてはこちらの記事で詳細を確認できます。

審査される

提出した申請書類をもとに、あなたの車両が申請されたルートを通行してもいいかどうか判断されます。

判断が下されるまでの期間を、標準処理期間といいます。
目安は以下のとおりですが、あくまで目安なので、詳細については、標準処理期間の記事でご確認ください。

  • 新規申請と変更申請は、3週間。
  • 更新申請は、2週間。

通行許可証が交付される

審査の結果、通行してもOKと判断が下れば、許可証がもらえます。

  • 窓口で申請した場合は、同じ窓口に出向いて許可証を受け取ります。
  • オンライン申請の場合は、インターネット経由で許可証を受け取ります。

審査の結果、通行できないと判断された場合は、不許可通知書というものが届きます。なぜ不許可なのかの理由付き。

最後に

いかがでしょうか。
大体の流れがつかめたと思います。

やはり、いちばんの山場は申請書類の作成です。あとは、窓口とのやり取りが発生したときの対応にも時間を取られますので、申請するときはあらかじめ想定しておいた方がいいでしょう。