特殊車両通行許可とは
なぜ許可が必要なのか?

自分でやるにしても手間がかかるし、外注するにしても費用がかかる。許可なんてなければいいのに。そんなふうに考えたことはないでしょうか。

ここでは、特殊車両通行許可の概要についてご説明します。

このページを読み終えたころには、なぜ許可が必要なのか、特殊車両通行許可がどういうものかがわかるようになります。

なぜ許可が必要なのか

普段、みなさんが利用している道路は、一定の大きさの車両が通ることを前提につくられています。

ちょっと想像してみてください。めちゃくちゃでかい車両があなたの家の前の道路を通ります。1回通るだけなら大丈夫かもしれませんが、何度も何度も通ったら、家の前の道路が傷みますよね。

例えば、部分的に陥没してしまって、雨が降るたびに水たまりになってるようなところ、見たことあると思います。

国としては、道路を守らないといけないので、「一定の大きさ以上の車両は通行してはダメですよ」と、制限をかけることになります。

一般的制限値

では、国が決めた制限はどんなものか。

これは、「一般的制限値」とよばれ、道路を通行できる車両の規格を定めたものです。

 車両の諸元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12メートル
高さ 3.8メートル
重さ
  • 総重量 20トン
  • 軸重 10トン
  • 隣接軸重 18トン~20トン
    (車両により変動)
  • 輪荷重 5トン
最小回転半径 12メートル

一般的制限値の車両説明

この数値の範囲内の車両だったら自由に通行していいけど、これより大きい車両は通行しちゃダメですよ、ということです。

特殊車両通行許可

でも、そんな杓子定規にやっていたら経済的にもマイナスです。道路は重要な輸送経路ですから、道路を守ることと経済のバランスをとらないといけません。

そこで、原則は一般的制限値によって通行を禁止されている車両でも、許可を取れば例外として通行を認めることになっています。

これが、特殊車両通行許可です。

車両の諸元により変わりますが、通常は2年間有効な許可が下ります。

最後に

もちろん、道路を守るためと言われても、仕事で必要なんだからそんなのはあくまで建前だよ。という気持ちはわかります。

ここまで読んでくれたあなたは、きちんと許可を取ることを考えていると思いますので、それが会社のコンプライアンスのためであっても、罰則を受けないためであっても、きっかけはどちらでもかまわないと思います。

ぜひ、特殊車両通行許可を取ることが当たり前になるように率先していただければ幸いです。

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