特殊車両通行許可の申請先
申請先窓口は、あなたが通行する道路を管理している道路管理者です。

道路管理者?
と思ったあなたはこの記事を読みすすめてください。

道路管理者とは

ひとくちに道路といっても、管理しているのは、国、都道府県、政令指定都市、市町村にわかれます。

道路の種類 道路管理者 窓口の名前
高速自動車国道  各高速道路
一般国道 直轄国道
(指定区間)
○○国道事務所
補助国道
(指定区間外)
都府県、政令指定都市 ○○土木事務所
○○建設事務所
○○地域振興局など
都道府県道 都道府県、政令指定都市  同上
市町村道 市町村  市役所の道路管理課など

出発地から目的地まで、ひとつの道路管理者の道路のみを通行するときは、その道路管理者の窓口に申請すればOKです。

例えば、県道しか通らない場合の申請窓口は、県庁だったり、該当の県道を管理している土木事務所になります。

関東を例にしますと、埼玉県の場合は、県庁。神奈川県の場合は、該当の土木事務所になります。

ただ、実際には、複数の道路管理者が管理する道路を通るケースがほとんどですので、その場合は、いずれかの道路管理者に申請すればよい、ということになっています。これを一括申請といいます。

申請を受け付けた道路管理者が、他の道路管理者と協議して、一括して許可をだします。

ちなみに、この協議の数が多いほど許可が下りるまでの期間が長くなる傾向があります。

一括申請できないケース

出発地から目的地まで、複数の道路管理者の道路を通行する場合、基本的には、いずれかの道路管理者に申請すればいいのですが、注意点があります。

政令指定都市以外の市町村は、一括申請を受け付けられません。

例えば、国道、県道、市道すべてを通るとします。
申請窓口は、国(国道事務所)、県(土木事務所)、市(市役所)が考えられます。

このうち、国と県は一括申請先としてOKですが、市はNGです。
もちろん、政令指定都市だったらOKです。

オンライン申請の場合

オンライン申請する場合の申請先は、国(国道事務所)のみです。県や市に対してオンライン申請することはできません。

つまり、オンライン申請する場合は、経路のなかに国道が含まれている必要があります。
ここでいう国道とは、特車のシステムでいうと、地方整備局管轄の国道のことです。

自分でオンライン申請する方は、まずは、経路のなかに、道路管理者が地方整備局になっている国道が含まれているか確認すれば、せっかく申請データをつくったのに、オンライン申請できない・・・。とならずに済むので参考にしてください。

最後に

道路管理者という言葉になじみがないと、申請窓口がどこなのかイメージがわきにくいと思いますが、もしわからなければ、国交省のこちらのサイトで、だいたいのあたりはつくので問い合わせてみましょう。