特殊車両通行許可,車検登録前
もしかしたら、特殊車両通行許可は、車検証の写しがないと申請できないと思っていませんか。

あなたの会社で増車したとき、なるべく早く稼動させたいですよね。

ここでは、増車したときの許可取得についてご説明します。

事前受付について

以前は、車検登録後に特殊車両通行許可申請をする必要がありました。

例えば、新車を購入した場合、

  1. 保安基準緩和申請1)保安基準緩和認定:道路運送車両法の保安基準を超えた車両を公道で走らせるための申請。認定を受けると車検証に記載される。がとおって、車検証が手元にくる。
  2. 特殊車両通行許可の申請をする。
  3. 3週間くらいまって許可がおりる。
  4. ようやく走行できる。

という流れでした。

これでは、せっかくの新車が宝の持ち腐れです。

そこで、2013年8月から、このムダな期間をなくすため、車検証に代わる書類を添付することによって、車検登録前でも申請を受け付けるように取扱いがかわりました。

注意点

  • オンライン申請、窓口申請どちらでもOKですが、いずれの場合でも申請する前に、窓口に相談することになっています。つまり、オンライン申請の場合でも、窓口でのやり取りが必要になる点に注意が必要です。
  • 申請時、車検証の写しのかわりに、車両の諸元が確認できる書類を添付します。
  • 車検証が手元に届いたら、写しを提出します。提出しないと許可証がもらえません。

車両の諸元が確認できる書類

車検証のかわりになる書類の例

  • メーカーカタログ。
  • 保安基準緩和認定の写し。
  • 車両の実測結果資料。

審査について

事前受付を利用することによって、車検登録がおわってから、あまり期間を空けずに特車を走行させることができますので、ぜひ活用したいですが、審査自体は通常の申請時とかわりません

例えば、通行できないルートが含まれていたり、個別審査2)個別審査:車両の諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合および道路情報便覧に載っていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い検討をおこなって、許可の可否を決定すること。が長引くなどで許可がおりるまでの期間が長くなるケースもあります。

あくまで、審査の開始を早めるだけで、それ以外に特例的な取扱いがあるわけではありませんのでご注意ください。

標準処理期間通りにいかない理由

まとめ

  • 車検登録前でも特殊車両通行許可申請はできる。
  • 事前に申請窓口に相談が必要。
  • 審査自体は、通常の申請とかわらない。

ことば説明   [ + ]

1. 保安基準緩和認定:道路運送車両法の保安基準を超えた車両を公道で走らせるための申請。認定を受けると車検証に記載される。
2. 個別審査:車両の諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合および道路情報便覧に載っていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い検討をおこなって、許可の可否を決定すること。