標準処理期間期間通りにいかない理由
特殊車両通行許可ってなんでこんなに時間がかかるの?

これから申請しようとしているあなたは、かなり長い目でみておかないと、後々焦ることになります。

このページでは、標準処理期間ということばのワナについてご説明します。
最後まで読みすすめてもらえれば、余裕をもって申請にのぞめるようになります。

標準処理期間

特殊車両通行許可の申請をしてから、許可がおりるまでの目安を、標準処理期間といいます。

申請書に記載されている「受付日」から、

  • 新規申請と変更申請の場合、3週間
  • 更新申請の場合、2週間

となっています。

ただ、この標準処理期間には、条件があるのです。

  1. 申請経路が道路情報便覧1)道路情報便覧:特殊車両通行の審査をおこなうために必要となる道路の情報を収録したもの。に載っている路線で完結している場合(=収録道路で完結してる)。
  2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合。
  3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合。

これらをすべてクリアするケースがまれなんです。1番だけでも厳しい条件です。

経路が収録道路ですべて完結するということは、未収録道路は一切通行しないってことですから、現実的にはかなり厳しいことがおわかりいただけると思います。

結局のところ、許可がおりるまでに、1ヶ月以上、個別審査2)個別審査:車両の諸元が、算定要領に定められた範囲を超える場合および情報便覧に載っていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い検討をおこなって、許可の可否を決定すること。が長引けば2ヶ月とか平気でかかるわけです。

何かいい方法はないのか?

標準処理期間通りにいくケースが少ないことはわかったけど、なるべく早く許可をもらうにはどうしたらいいのか。

例えば、国道と県道が走行経路になっているケースで考えてみます。
複数の道路管理者にまたがる申請の場合、どこの道路管理者に申請してもOKですね。

ただ、ほとんどの経路が国道なのに、ちょっとしか通らない県道の道路管理者に申請したらどうでしょうか。

県道の道路管理者としては、ほとんどが国道なので、自分のところでは審査できないですよね。そうすると、国の道路管理者との協議に時間がかかってしまいます。

この場合、国の道路管理者に申請したほうがベターです。

ただし、これも細かい工夫のひとつですので、特殊車両通行許可の申請から許可までに時間がかかるという問題を根本的に解決するには、許可のしくみやシステム自体が改善されていくことに期待するしかないのが現状です。

まとめ

  • 標準処理期間は、新規・変更申請で、3週間。変更申請で、2週間。
  • ただし、条件があるため実際はもっとかかるケースが多い。
  • 申請者側でできることは限られているため、早めに申請しましょう。

ことば説明   [ + ]

1. 道路情報便覧:特殊車両通行の審査をおこなうために必要となる道路の情報を収録したもの。
2. 個別審査:車両の諸元が、算定要領に定められた範囲を超える場合および情報便覧に載っていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い検討をおこなって、許可の可否を決定すること。