苦労してとった特殊車両通行許可が、いつまで有効なのか気になると思います。

一度許可をとったら無期限で有効だとうれしいですが、原則、通行を禁止されている特殊車両のため、許可をとったら終わりということはありません。

許可期間は、車両の種類によってかわりますので、確認しておきましょう。

特殊車両通行許可の有効期間

有効期間は2年ですが、必ずきっかり2年の許可がおりるのではなく、場合によっては短縮されることもあります。

有効期限切れで取締りを受ける事例も増えていますので、すでに許可をとっている方はご自分の許可証がいつまで有効なのかチェックしましょう。

特殊車両の取締り実態についてはリンクから確認できます。

事業区分等 有効期間
路線を定めている旅客自動車運送用の車両(路線バス等) 2年
路線を定めていない自動車運送事業用の車両(海上コンテナ等) 2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
第二種利用運送事業用の車両(事業許可を受けた特殊な車両)
上記以外の車両で通行経路が一定し、反復継続して通行する車両(営業車以外の自家用車で、クレーン車等)
その他の車両(発電機等を運ぶ車両で一回限りなど) 必要日数(1年以内)


表の太字部分、「一定の寸法」は以下の通りです。
これを超えると、有効期間が1年以内ということです。

3.5m
高さ 4.3m
長さ 単車 16m
セミトレーラ 17m
フルトレーラ 19m
ダブルス 21m

重量については、かなり細かいので省略します。詳しく確認したい方は、車両の通行制限について(別表)からどうぞ。

※以前は、有効期間が1年でした(その他の車両は6ヶ月)が、2009年5月21日から2年に延長されました。古い資料などには1年と書かれていることもあると思いますので、気をつけてください。