特殊車両通行許可の手数料
手数料がどれくらいかかるのか気になる方も多いと思います。

申請する車両台数が多いとばかにならない額になりますので、しっかり押えておきましょう。

手数料の有無

特殊車両通行許可には、手数料がかからない場合と、かかる場合があります。

手数料がかからない場合

出発地から目的地まで、ひとつの道路管理者の道路のみを通行する場合は、手数料がかかりません。

例えば、経路が国道のみで完結しているようなケースです。

手数料がかかる場合

複数の道路管理者が管理する道路を通行する場合は、手数料がかかります。
つまり、一括申請するときは手数料がかかります。

この手数料は、複数の道路管理者でやりとりするための経費としてかかるそうです。

下の図でいくと、

  • 目的地1に行くには、手数料はかかりません。
  • 目的地2に行くには、手数料がかかります。
  • 目的地3に行くには、手数料がかかりません。

特殊車両通行許可の手数料
考え方は同じですが、新規格車の場合は、「高速自動車国道と重さ指定道路を除いた区間」の通行経路が、複数の道路管理者にまたがる場合のみ手数料がかかります。

新規格車の詳細についてはこちら

手数料の計算方法

車両台数×申請経路数×200円 と計算します。

申請経路数は、片道でカウントされますので、往復申請の場合、2経路になります。

例えば、申請する車両台数が3台で、5ルートを往復申請するとします。
車両台数(3台)×申請経路数(10経路)×200円=6000円 になります。

手数料の支払い方法

窓口申請の場合は、申請するときに窓口で支払います。
オンライン申請の場合は、手数料納付通知が送られてきますので、金融機関で支払います。

最後に

手数料はなるべく安くして、コストカットにつなげたいところです。

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同一出発地、同一目的地なら、大型車誘導区間内では複数申請しなくてもよくなっていますので、経路数を減らすメリットがあります。

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