最近の特殊車両通行許可申請は、私たち行政書士を含めオンライン申請する人が多いですが、場合によっては、窓口に直接出向いて申請することもあります。
ここでは、パソコンで申請書類とデータを作成し、窓口で申請するときの注意点についてご説明します。
FD申請
パソコンで申請書類と申請データを作成し、直接窓口で申請することをFD申請といいます。
FDは、フロッピーディスクの略ですが、2016年現在、利用している人は少ないと思います。
私もそうですが、CD-Rにデータを保存して申請している人が多いです。CD申請と読みかえてもらった方がイメージがわきやすいかもしれません。
申請データの作成
まずは申請データを作成しますが、FD申請の場合、最後にオンラインで申請するかしないかの違いだけなので、基本的にはオンライン申請するときと同じ要領で申請書を作っていきます。
申請書情報入力、積載貨物情報入力、車両情報入力とそれぞれ作成していきますが、やはり苦労するのは、経路作成のところではないでしょうか。
出発地から目的地まで経路をとると、ほとんどの場合、未収録道路が含まれます。
未収録道路とは
未収録道路については、
- 未収録道路の名称。
- 未収録道路から収録道路までのルート。
- 交差点番号。
を記した地図を添付する必要がありますので、書き方のサンプルを載せておきます。
目的地は横浜の山下公園周辺ですが、未収録道路になっています。
こんな感じで作ります。
#5339152749などの数字が交差点番号で、「新港82」「山下高砂線7004号線」というのが道路名です。道路名が不明な場合は、役所に問い合わせて確認します。
申請データの提出
申請書類の確認をします。
- 特殊車両通行許可申請書(様式第一)
- 特殊車両通行許可申請書(様式第二)
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図(未収録道路について記載した書類も添付)
- 車検証の写し
- データ(拡張子.binか.tksをCDに保存したもの)
基本的には、上記の書類でOKですが、場合によっては別途添付が必要になる書類もありますので、事前に申請先窓口に確認した方が後々手間にならずに済みます。
また、国交省のサイトには、申請データを格納したFDで申請することで、「車両の諸元に関する説明書」「経路表」の提出が不要、と書かれていますが、申請先窓口によっては、「プリントアウトしてきてください」と言われるときもあります。
やはり事前に、部数も含めて確認した方がいいです。受付印をもらう場合も余分にコピーを持って行った方がいいですね。
まとめ
- PCで申請書類を作成し、直接窓口で申請する方法をFD申請という。
- データ作成はオンライン申請のときと基本的に同じ。
- 申請先窓口によって多少取扱いが違うため、申請書類については、事前に確認した方がよい。
事前に確認することが多いため、申請書類の作成にどれだけ時間を割けるか検討してみて、
- 時間がない。
- 面倒。
という方は行政書士に相談した方が結果的にコストがかからずに済むかもしれません。