特殊車両の罰則
特殊車両を違法に走行させてしまった場合、どんな罰則があるのか。

規定されているのは、道路法という法律ですが、条文そのままでは非常にわかりにくいので、ここでは代表的なものをわかりやすくご紹介します。

また、2014年4月に改正された荷主勧告制度との関係についても考えてみます。

特殊車両の罰則

  • 特殊車両通行許可が必要な道路を無許可で走行したり、許可証は持っていても、通行条件に違反して走行した場合
    →100万円以下の罰金
  • 特殊車両通行許可はとっているが、許可証を携帯せずに走行した場合
    →100万円以下の罰金
  • 取締りにあったとき、道路管理者の命令に違反した場合
    →6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金

大体こんなものがあるんだ、くらいでいいと思います。

いきなり「100万円払ってください!」とはならないですし、違反することが前提でお話するわけにもいかないので。

ただ、法律である以上、もし、違反をした場合はこのような規定があるということは知っておいてください。

両罰規定について

もし、特殊車両通行許可に関わる違反をしてしまった場合、ドライバーだけでなく、雇い主にも罰金が科せられます。

どちらかの責任ということではなく、原則、それぞれが同じように責任を負います。

もし、あなたがドライバーをしていて、会社が特殊車両通行許可をとっていないとしたら、いつ取締りにあって、あなた自身が罰則を受けるかわかりませんし、会社としても責任を問われます。

ぜひ、これを読んでいるあなたが率先して許可をとるように働きかけてみてください。

荷主勧告制度

ここまでは、ドライバーと会社に対する罰則についてお話しましたが、少し視野をひろげて、荷主についてみておきます。

貨物を運ぶとき、荷主と運送会社の関係を無視することはできません。
荷主が運送会社に対して、無理な依頼をするケースなどもあるでしょう。

  • 暗に過積載を迫る
  • やむを得ない遅延に対するペナルティ
  • 手持時間の発生

などです。

特殊車両に関する違反行為につながるとは限りませんが、なかには、直接、違反行為につながるものもあるでしょう。

このような事態に対処するため、運送会社の違反行為について、荷主の主体的な関与があった場合に、是正措置を勧告し、運送会社の違反行為の再発防止を図る、荷主勧告制度というものがあります。

2014年4月には、制度が改正されて、今までよりも、勧告しやすくなっています。

ただ、勧告であって、罰則はありません。
この点が、運送会社との大きな違いです。

言葉は悪いですが、罰則があってはじめて本気になって考えるという側面もあるかと思います。

もちろん、上記のような荷主はごく一部であって、ほとんどの荷主は真っ当に仕事をしていると思いますが、特殊車両通行許可については、荷主の理解も必要になるため、この記事で取り上げました。