特殊車両の許可証を持っていても、運送する貨物によっては、制限外積載許可が必要になるケースがあります。
初めて聞いた方もいるかもしれません。
それだけ耳慣れない許可ですが、特殊車両通行許可とセットで知っておきたい許可です。
このページを読んでもらえれば、全体像がわかるようになっています。
制限外積載許可とは
電柱など分割できない貨物が、車両からはみ出す場合に必要になるのが制限外積載許可です。
通常は、貨物が車両からはみ出した場合は、通行が禁止されますが、警察署長の許可をうけることによって、通行できるようになります。
どれくらいはみ出したら通行が禁止されるかというと、
- 貨物の長さが、車両の長さを10%はみ出す場合。
- 車両の幅をはみ出す場合。
- 貨物を載せた状態で、高さが3.8メートルを超える場合。
の3つがあります。
特殊車両通行許可と制限外積載許可
特殊車両通行許可について調べている人は、一般的制限値など他の規定と混乱してしまいそうですが、まずは、特殊車両通行許可とは分けて考えるといいです。
少し細かい話で申し訳ないですが、特殊車両通行許可の根拠になっているのは、道路法という法律で、制限外積載許可の根拠になっているのは、道路交通法という法律なんです。それぞれ別の目的があってつくられた法律です。
つまり、制限外積載許可は、なにも特殊車両に限った話ではなくて、例えば、軽トラに荷物を積む場合でも、一定程度、はみ出すようなら許可が必要ということです。
具体的な手続きについて
では、話を戻します。
貨物が車両から一定程度はみ出してしまう場合は、警察署長の許可が必要と書きましたが、具体的には、出発地を管轄する警察署に申請書を提出することになります。
出発地が遠方のときは、郵送で受け付けてくれる場合もありますが、警察署によって取扱いが違うので事前に確認が必要なことと、許可証は出発までに警察署に出向いて受け取らなくてはいけないことに注意が必要です。
積載できる貨物の上限
制限外積載許可をとった場合でも、積載できる貨物には上限があります。
長さ | 車両の長さの1.5倍まで |
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幅 | 車両の幅に1mを加えたものまで ただし、 車両の左右から0.5mを超えないこと 積載時の幅が3.5mを超えないこと |
高さ | 4.3mまで |
許可の有効期間
原則として、その都度、許可をとります。
ただ、以下の条件がそろう場合は、最大で3ヶ月まで許可されます。
- 運転手が同じ
- 車両が同じ
- 貨物が同じ
- 積載方法が同じ
- 走行ルートが同じ
申請書類
申請書類は、警察署によって取扱いが違うため、事前に確認しましょう。
以下に例を書きますが、場合によっては不要になる書類もあります。
- 制限外積載許可申請書(2通)
- 経路図(走行ルート)
- 積載物の諸元
- 積載方法の概略図
- 運転者の運転免許証写し(運転者が複数の場合は運転者一覧等)
- 車検証の写し
運転者の運転免許証のところですが、制限外積載許可の場合、申請者は運転手になります。
まとめ
- 電柱など分割できない貨物が車両をはみ出す場合に必要になるのが、制限外積載許可。
- 申請先は、出発地を管轄する警察署。
- 申請書類は、警察署によって取扱いが異なるため、事前に要確認。