特殊車両通行許可について調べ始めると、特殊車両にも色々と種類があることに気づくと思います。
そのなかでも、新規格車には押えておきたいポイントがあるので、ご説明します。
新規格車とは
新規格車とは、高速自動車国道と重さ指定道路を自由に通行できる車両のことです。
下の図を見てもらえると気付くと思いますが、総重量以外の条件は、「一般的制限値」と同じです。
車両の諸元 | 新規格車制限値 |
---|---|
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12メートル |
高さ | 3.8メートル |
重さ |
|
最小回転半径 | 12メートル |
つまり、一般的制限値の場合、総重量が20トンのところ、新規格車だと、22トン~26トンに増えているだけです。増トン車とよばれるゆえんです。
ちなみに、新規格車は、こんなワッペンをつけることになっています。
引用元: 国土交通省
ポイントその1 – 新規格車に特殊車両通行許可はいらない? –
増トン車=自由に通行できる。というイメージが強いせいか、特殊車両通行許可がいらいないと思っている方も多いです。
もし、あなたが使うルートが、高速自動車国道と重さ指定道路だけなら許可はいりません。
でも、実際はそんなケースはほとんどないですよね。
出発してから目的地に着くまでのあいだに、それ以外の道路、例えば、市道などを通ることが多いと思います。
その場合、特殊車両通行許可をとらなくてはいけませんので、増トン車だから許可がいらない、というのは間違いです。
ポイントその2 – オンライン申請 –
もうひとつの注意点は、新規格車はオンライン申請できない場合が多い、ということです。
なぜでしょうか。
オンライン申請を利用する場合、走行ルートのうち、どこかで国道を通っている必要があります。この国道ですが、実は、ほとんどが重さ指定道路になっているんです。
さきほどお話したとおり、新規格車は、重さ指定道路を自由に通行できます。つまり許可がいりません。許可がいらないのに申請することはできないということです。
新規格車の申請は、走行ルートから、高速自動車国道と重さ指定道路を除いた道路についてのみすることになりますので、申請先は、県道や市道の道路管理者になり、オンライン申請できないケースが多いです。
もともと窓口で申請する予定の方は問題ありませんが、オンライン申請しようとしている方は要注意です。
まとめ
- 新規格車とは、一般的制限値から総重量のみ増えている車両。
- 高速自動車国道と重さ指定道路を自由に通行できる。
- 高速自動車国道と重さ指定道路以外の道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要。
- オンライン申請できないケースが多い。