特車ゴールド
平成28年1月25日から始まった、特車ゴールドをご存知でしょうか。

つい最近、システム障害があったさい、Yahooニュースで取り上げられたので注目度は高いのかもしれません。

このページでは、特車ゴールド制度についてわかりやすくご説明します。

特車ゴールドとは

ETC2.0簡素化制度、通称、特車ゴールドとは、ETC2.0車載器を搭載した車両の特殊車両通行許可手続きを今までより簡単にした制度のことをいいます。

まず、把握してもらいたいポイントは2つです。

1.許可更新の簡素化

許可の有効期間を延長することを更新申請といいます。

今までも、新規申請や変更申請と比べると、添付書類が省略されるなど手続きはしやすかった更新申請ですが、特車ゴールド制度を利用すると、更新のタイミングでメールが送られてきて、ワンクリック程度の操作で更新手続きが済むようになりました(自動更新)。

2.大型車誘導区間の通行が自由になる

事故や災害などで通行止めになった場合、今までだと、基本的に待つしかなかったですが、特車ゴールド制度ですと、大型車誘導区間内であれば自由に迂回できるようになりました。

利用するにはどうすればいいか?

特車ゴールドを利用するには、3つの条件があります。

1.対象車両である

まずは、車両についてですが、大型車誘導区間の許可基準と同じです。

また、車両がETC2.0車載器を搭載していないとだめです。ETC2.0簡素化制度なので当然なんですが、念のため。

特車ゴールドの車両諸元

2.経路に大型車誘導区間が含まれている

出発地と目的地は大型車誘導区間でなくてもいいですが、走行ルート中どこかで大型車誘導区間を通らないと特車ゴールド制度は利用できません。

3.オンライン申請のみ

特車ゴールドの受付はオンライン申請のみです。現在(平成28年6月時点)は、関東地方整備局だけが窓口になっていますが、全国が対象になっている制度なのでご安心ください。

また、オンライン申請のさい、通常の特殊車両通行許可申請に加えて、車載器に関する情報(車載器管理番号やASL-ID)などを入力し、利用登録する必要があります。車載器を購入したときの箱とか説明書に書いてあるので捨てないようにしてください。

手数料について

通常の申請では、ひとつの道路管理者が管理する道路しか通行しない場合は、手数料がかかりませんでしたが、特車ゴールド制度では手数料がかかります。

また、自動更新のときも、手数料はかかります。

対象パターン 通常の申請 特車ゴールド
大型車誘導区間で完結する経路 道路管理者が2以上 160円 160円
道路管理者が1つ なし 160円
大型車誘導区間で完結しない経路 道路管理者が2以上 200円 200円
道路管理者が1つ なし 200円

具体例

では、実際に申請するときのことをお話します。

いちばん多いのが、市町村道から出発して、大型車誘導区間を経由してから、市町村道を通って目的地に着くパターンです。

この場合、出発地から目的地まで、ひとつの申請になります。大型車誘導区間だけ分けて申請するようなことはありません。

次に、市町村道から、大型車誘導区間に入るまでのルートがいくつかある場合はどうでしょうか。

この場合は、大型車誘導区間に入るまでのルートの数だけ申請する必要があります。

できれば、大型車誘導区間に入るまでのルートはひとつに絞って申請するのがいいですね。

まとめ

  • 特車ゴールド=ETC2.0簡素化制度とは、特殊車両通行許可手続きを簡素化した制度のこと。
  • メリットは、更新申請が簡単なことと、大型車誘導区間を自由に通行できること。
  • 利用する条件は、以下3点を満たしていること。対象車両である、経路に大型車誘導区間が含まれている、オンライン申請である。